法人ですが、毎年7月に戻ってくる総合福祉団体定期保険の配当金(掛金と実費との差額)の配当予想額を、計上しているですが、これは引当対象の一括評価金銭債権なでしょうか?
この戻りの金額は、いわば保険料のマイナスともいうべきですので、と考えられます
ただし、同順位のが2名以上となる場合には、支給する」とあります
実際に「労働基準法施行規則」を見れば分かりますが民法が定める「相続人」とは異なる「遺族」という立場で受給するになります
相続放棄した場合は、受け取れないでしょうか?ご回答、よろしくお願いします
実際に「労働基準法施行規則」を見れば分かりますが民法が定める「相続人」とは異なる「遺族」という立場で受給するになります
当制度は従業員の方々に不慮の事故が生じた場合に備え、会社が保険料を負担し、従業員のが被保険者として加入する保険制度です
保険系FPです